所有権解除について
所有権解除
お客様が当社でローンにておクルマをご購入された場合、お支払が完了されるまでの間「トヨタカローラ高崎」が自動車検査証(車検証)上の所有者となります。
お客様がローンのお支払を完了された時点で、おクルマの所有者はお客様となり、車検証上の所有者をお客様に変更することができます。
このことを「所有権解除」といいます。
お客様がローンのお支払を完了された時点で、おクルマの所有者はお客様となり、車検証上の所有者をお客様に変更することができます。
このことを「所有権解除」といいます。
必要書類
(1) 自動車検査証(コピー)
(2) 車検証使用者の印鑑証明書(原本 発行日より3ヶ月以内のもの)
(3) 委任状(車検証使用者の氏名・現住所・車体番号をご記入のうえ、印鑑証明と同一の印鑑をご捺印ください)
(4) 当年度の自動車税納税証明書(コピー)
(5) お支払の完了を証明できる書類(「契約終了のご案内」、「所有権留保解除承諾書」など)
※ (5)につきましては、トヨタファイナンス株式会社にご依頼ください。
※ 残債照会に関するお問い合わせにつきましては、トヨタファイナンスもしくは弊社所有権解除担当者までお問い合わせください。
お問い合わせの際は自動車検査証をお手元にご用意ください。
(2) 車検証使用者の印鑑証明書(原本 発行日より3ヶ月以内のもの)
(3) 委任状(車検証使用者の氏名・現住所・車体番号をご記入のうえ、印鑑証明と同一の印鑑をご捺印ください)
(4) 当年度の自動車税納税証明書(コピー)
(5) お支払の完了を証明できる書類(「契約終了のご案内」、「所有権留保解除承諾書」など)
※ (5)につきましては、トヨタファイナンス株式会社にご依頼ください。
※ 残債照会に関するお問い合わせにつきましては、トヨタファイナンスもしくは弊社所有権解除担当者までお問い合わせください。
お問い合わせの際は自動車検査証をお手元にご用意ください。
以下に該当する場合は、弊社所有権解除担当者までお問合せください
・「自動車検査証」と「印鑑証明書」の内容に相違がある場合(転居による住所の相違や婚姻による名前の相違)
・相続により名義変更をする場合
・使用者(法人)が会社を閉鎖した場合
・使用者(法人)が破産した場合
・その他 例外の手続き(トヨタファイナンス株式会社)
ご本人様以外に対する、完済に関する証明書類の発行につきましては、個人情報の観点から、トヨタファイナンス株式会社所定書式にて申請をお願いしております。
・相続により名義変更をする場合
・使用者(法人)が会社を閉鎖した場合
・使用者(法人)が破産した場合
・その他 例外の手続き(トヨタファイナンス株式会社)
ご本人様以外に対する、完済に関する証明書類の発行につきましては、個人情報の観点から、トヨタファイナンス株式会社所定書式にて申請をお願いしております。
*残債調査(所有権解除に伴う)ご依頼のお客様・業者様へ
平成17年4月1日に施行された個人情報保護法により、所有権解除に伴う残債調査・照会に関しましては車検証上の使用名義人ご本人様の同意が必要となります。(個人情報保護法23条準拠)
平成17年4月1日に施行された個人情報保護法により、所有権解除に伴う残債調査・照会に関しましては車検証上の使用名義人ご本人様の同意が必要となります。(個人情報保護法23条準拠)
所有権解除書類の受け渡しについて
ご用意いただいた書類を弊社「所有権解除担当者」へご郵送ください。
個人情報を含む大切な書類です。ご郵送の際は、事故防止のため「レターパック」をご利用ください。
弊社にて確認後、所有権解除書類を発送します。
弊社からの返送は「レターパック」を利用します。返信用のレターパックをご同封ください。
個人情報を含む大切な書類です。ご郵送の際は、事故防止のため「レターパック」をご利用ください。
弊社にて確認後、所有権解除書類を発送します。
弊社からの返送は「レターパック」を利用します。返信用のレターパックをご同封ください。
問い合わせ・郵送先
▼管理本部 所有権解除担当
群馬県高崎市昭和町41
TEL:027-330-2100
受付時間 9:30~17:50(日曜・祝日その他弊社所定休日を除く)
群馬県高崎市昭和町41
TEL:027-330-2100
受付時間 9:30~17:50(日曜・祝日その他弊社所定休日を除く)